戻ってきました!
今年も努力の甲斐あった戻ってまいりました。
今年の還付額は、なんと10,6930円也!3月に入ってこれはマズイ、早く書類出さなくちゃと思いつつ、1年分の領収書を相手に38℃の熱にうかされつつ必死で書類作ったかいがあったというものです。
さて、この医療費控除ですが、よく出る質問としてこんなものがあります。
一般的に「その世帯での年間の医療費が10万以上の場合」申告の対象になります。
役所が気づいて「医療費控除の申請した方がいいよ」とは教えてくれません。自己申告です!
一般的に「その世帯での年間の医療費が10万以上の場合」申告の対象になります。
役所が気づいて「医療費控除の申請した方がいいよ」とは教えてくれません。自己申告です!
2.市販薬も控除対象になるのか?
→市販の医薬品も「ビタミン剤、ドリンク剤、漢方薬」は医療費控除の対象になりませんが、それ以外の医薬品でしたら医療費控除の対象になります。だから私は、市販の医薬品を買う時「それだけ領収書は別にください」と言っています。医療費控除を受ける時にその分だけ提出できるからです。
*「漢方薬」も「病院で処方されたもの」は医療費控除の対象になります。
3.「補填される医療費」とは何か?
→かかった医療費を補填するために給付された金額は、年間の医療費から引いてください。民間の医療保険などの給付金、出産一時金などが「補填された金額」になります。
小児医療が自治体から補填されて無料になっている場合、当然医療費控除の対象にはなりません。
*会社の健保などから支給される「傷病手当金」や「出産手当金」は補填される医療費にはなりません。
*実際にかかった医療費より補填される金額が多かったら、その分の控除は受けられません。
4.「交通費も医療費控除の対象になる」と聞いたのですが。
→病院までの往復の交通費も「医療費」として控除の対象になります。電車やバスなどいちいち領収書は出ないでしょうから、申請する時にメモを提出するとよいでしょう。
(私はエクセルで、日付、病院名、経路、金額の一覧表を作って提出しています)
5.「人間ドッグ」「健康診断」は医療費控除にならないのか?
→原則としてなりません。しかし、病気が見つかり治療を行った場合は控除を申請できます。6.「予防接種」は医療費控除にならないのか?
→これも原則としてなりません。しかし・・・領収書に「予防接種代」と書かれていなかった場合には、「予防接種の領収書」と証明できるものがないので、提出した場合控除される可能性もあります。
7.「美容整形」は医療費控除にならないのか?
→これも原則としてはなりません。でも、私は2005年度の「エキスパンダー挿入術」2006年の「シリコンバッグ入れ替え術」についてはいずれも医療費控除を受けられました!!
この2回のオペが最大の医療費の出費だったのです。このために書類せっせとかいたのですから。
そもそも「自家組織で再建」した場合には健康保険が使えるのに、人工物での乳房再建には健康保険が使えないのですから、ここが既に???なのが現在の日本の医療制度なのです。せめて医療費控除くらいは受けたいじゃないですか。
ちなみにこちらの手術は2回とも領収書には「乳癌術後の乳房形成術」といったことが書かれていました。
8.健康保険が使えず自費診療となった医療費控除にならないのか?
→そんなことはありません。医療費控除を受ける医療費には「健康保険」「自費」は関係ありません。「病気を治すか」ということがキーワードになります。「病気の予防、健康増進」のための医療費は控除対象にならないのです。